2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
しかしながら、この資格を定めるに当たりましては、確定給付企業年金法や確定拠出企業年金法におきまして、特定の者について不当に差別的であってはならないということが明記されてございます。今の正規、非正規の問題も同じでございまして、労使間での合意が必要となってございます。
しかしながら、この資格を定めるに当たりましては、確定給付企業年金法や確定拠出企業年金法におきまして、特定の者について不当に差別的であってはならないということが明記されてございます。今の正規、非正規の問題も同じでございまして、労使間での合意が必要となってございます。
現在でも、確定給付企業年金法の施行令の中にそのような規定もございまして、今般拡大した部分も含めまして、きちんと事業主が説明義務を果たせるように制度上の仕組みを整えるということが第一点だと思っております。
我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を始め社会経済構造も大きく変化しつつあります。
我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を初め社会経済構造も大きく変化しつつあります。
○柿澤委員 二〇〇二年四月に確定給付企業年金法が施行されて、代行部分の国への返上、代行返上が認められたわけです。その後、単独、連合が一気に減っていたのは、グラフが示しているとおりであります。解散を先送りすれば含み損が増すのがわかっていたからであります。 一方、年金のプロというふれ込みで受け入れた天下り理事がいながら、結局、その理事が何も言わずに、総合型の多くは解散という選択をしなかった。
また、忠実義務につきましては、厚生年金保険法や確定給付企業年金法におきまして、「基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」という規定がございます。 こういうふうに、先生御指摘のいわば受託者責任というのが明らかにされておるところでございまして、これはまた、私どもとしては、これまで各企業年金に示しているガイドラインを通じてこうした受託者責任の周知を図ってきたところでございます。
平成十三年の確定給付企業年金法の成立に伴い、適格退職年金制度は平成十四年四月以降の新規設立はできなくなる、既存の契約も平成二十四年三月までの十年間でほかの制度へ移行され、整理されるということになっていますけれども、しかし、関係者にこういった情報が行き渡っておらず、廃止されることも知らなかったという御意見や、また、受け皿となる企業年金の仕組みがわかりにくいという声が寄せられておりますけれども、現在移行
これらのいわゆる企業年金におきます様々な義務、この体系は五年前の確定給付企業年金法の制定によって統一的な枠組みの整備がなされたものでございまして、その際、御紹介がございましたERISA法のプルーデントマン・ルールなども十分参考にさせていただきながらこういった仕組みをつくったということでございます。
これは、年金資産について信託を設定いたしまして、これを有価証券等で投資をして運用するものでございまして、これも特別法に当たります厚生年金保険法や確定給付企業年金法等によって認められているところでございます。 第三が、証券投資信託でございます。
年金信託は、厚生年金保険法あるいは確定給付企業年金法等によって認められておるものでありまして、年金資産を信託にしまして、これを有価証券に対する投資等によって運用するというものであります。
私どもの考え方で申し上げますと、片っ方で例えば厚生年金基金がございますし、それから適格退職年金につきましては、これは税制上の措置でございますので、企業年金としての部分というのは必ずしも十分ではございませんので、これはこれから少し時間を掛けながら確定給付企業年金法に基づく企業年金への移行を考えていくという形でございます。
代行返上につきましては、平成十三年の法律改正によりまして、確定給付企業年金法それから確定拠出企業年金法が成立をされまして、そのことによりまして代行を返上することが可能になりました。 それによりまして、まず将来の期間につきまして代行返上するというのが第一弾でございます。
俗に私ども将来返上と言っておりますけれども、これはできることになったわけですが、過去部分の返上、それまでの過去部分の返上につきましては、昨年成立しました確定給付企業年金法で法律公布後二年六か月以内ということでございますので、平成十五年十二月までの政令で定める日からそれが行うことができるとされております。
このタイプは、利回りにつきまして企業が保証するということから、むしろ確定給付の分野に該当いたしますので、さきに御審議いただきました確定給付企業年金法において給付設計の一つとして導入できるようにしているところでございます。
労使合意なくして移行できませんので、じゃ引き下げとかそういうことを労使合意がなければ、確定給付企業年金法では事業主の積立義務はさらに引き続き続くわけでございます。
そこで、委員の方から、さきに御審議をいただきました確定給付企業年金法、この中でどういう整理かというお尋ねかと思うのですが、委員御指摘のとおり、確定給付企業年金法におきまして、給付設計の一つとして導入できるようにしているところでございます。
それについて税制上に根拠を持つだけですので、全く積立義務もなければ、したがって不足があったときに解散すればそのままというのを、このたび確定給付企業年金法に移行すればまず積立義務が生じる。それから、解散をいたしますときには、新制度に移行すればそれに対して不足分を請求することができるという根拠規定が新たにこの規定には入っている。
このような十分の手続と既得権への配慮を行っておりますので、これにつきましては、今申しましたのは厚生年金基金の例でございますが、このような慎重な手続というのを今後変える考えはございませんし、新確定給付企業年金法におきましてもこの手続と内容というものを維持したいと考えております。
○政府参考人(辻哲夫君) 確定給付企業年金法、この法案提案の一つの背景でございます適格退職年金、ただいまにおきましては、積立義務さえないという状況のもと、むしろ、まず確定給付の企業年金が安全で、さらに充実するような受給権保護をするということに今着手しているところでございまして、確かにアメリカで指摘のような形がございますが、これは公的年金の上乗せの、労使が話し合って多様なニーズにこたえるためにつくる企業年金
それから、厚生年金基金との、あるいはこのたび御審査いただいております確定給付企業年金法との相互の移行規定を設ける。そうすると、全体として、結果として包括的に網羅的に法体系ができるということから今回の御提案に至りまして、基本法という名前を銘打ってはおりませんが、全体として今の企業年金に関する法体系がこれで整備されるという理解に立っております。
○辻政府参考人 今申しましたように、例えば、厚生省は、確定拠出企業年金法を所管しておりますほか、確定給付企業年金法も、あるいはさまざまな法体系で消費者と相対峙する制度の所管をしております。各省もそうであります。
○大島(敦)委員 確定給付企業年金法そして確定拠出年金法におきましては、その制度導入に当たりまして労使合意は必要でしょうか。
○政府参考人(辻哲夫君) 適格退職年金を実施している企業では、これまでに給付を約束する企業年金ということで確定給付型であるわけでございますから、できるだけその確定給付型の内容を新たな確定給付企業年金法に移行していただくようにすることが望ましいと考えております。
○政府参考人(辻哲夫君) この確定給付企業年金法の七十三条におきまして、事業主等は業務の概況について加入者に周知しなければならないこととされており、さらに衆議院における御審議の結果、同条第二項に受給者に対して周知に努める義務を追加する修正がなされたところでございます。
このため、確定給付企業年金法を制定いたしまして、積立基準の設定など、受給権保護を図るための措置を定めることとしております。 この場合、適格退職年金につきましては、これまで税制上の根拠を持った制度でございまして、現行の税法の体系の中では受給権保護のための措置を講じることは困難であることから、今回、新制度に移行させることとしたものでございます。
先般の確定給付企業年金法の本委員会における御審議の際にも御説明をさせていただいたところでございますが、現行の適格退職年金契約等に係る退職年金と積立金につきましては、従業員の年金のために事業主が負担する掛金等につきまして、その段階でまず損金算入される。その一方で、従業員に対する所得課税は行っておりません。