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24件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-04-05 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号

我が国企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を始め社会経済構造も大きく変化しつつあります。  

塩崎恭久

2015-08-05 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号

我が国企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を初め社会経済構造も大きく変化しつつあります。  

塩崎恭久

2012-03-07 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

柿澤委員 二〇〇二年四月に確定給付企業年金法が施行されて、代行部分の国への返上代行返上が認められたわけです。その後、単独、連合が一気に減っていたのは、グラフが示しているとおりであります。解散を先送りすれば含み損が増すのがわかっていたからであります。  一方、年金のプロというふれ込みで受け入れた天下り理事がいながら、結局、その理事が何も言わずに、総合型の多くは解散という選択をしなかった。

柿澤未途

2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

また、忠実義務につきましては、厚生年金保険法確定給付企業年金法におきまして、「基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」という規定がございます。  こういうふうに、先生御指摘のいわば受託者責任というのが明らかにされておるところでございまして、これはまた、私どもとしては、これまで各企業年金に示しているガイドラインを通じてこうした受託者責任周知を図ってきたところでございます。  

榮畑潤

2009-04-15 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

平成十三年の確定給付企業年金法成立に伴い、適格退職年金制度平成十四年四月以降の新規設立はできなくなる、既存の契約平成二十四年三月までの十年間でほかの制度移行され、整理されるということになっていますけれども、しかし、関係者にこういった情報が行き渡っておらず、廃止されることも知らなかったという御意見や、また、受け皿となる企業年金仕組みがわかりにくいという声が寄せられておりますけれども、現在移行

三井辨雄

2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号

これらのいわゆる企業年金におきます様々な義務、この体系は五年前の確定給付企業年金法の制定によって統一的な枠組みの整備がなされたものでございまして、その際、御紹介がございましたERISA法のプルーデントマン・ルールなども十分参考にさせていただきながらこういった仕組みをつくったということでございます。

間杉純

2004-06-01 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号

どもの考え方で申し上げますと、片っ方で例えば厚生年金基金がございますし、それから適格退職年金につきましては、これは税制上の措置でございますので、企業年金としての部分というのは必ずしも十分ではございませんので、これはこれから少し時間を掛けながら確定給付企業年金法に基づく企業年金への移行を考えていくという形でございます。  

吉武民樹

2002-04-16 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

俗に私ども将来返上と言っておりますけれども、これはできることになったわけですが、過去部分返上、それまでの過去部分返上につきましては、昨年成立しました確定給付企業年金法法律公布後二年六か月以内ということでございますので、平成十五年十二月までの政令で定める日からそれが行うことができるとされております。  

辻哲夫

2001-06-07 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号

それについて税制上に根拠を持つだけですので、全く積立義務もなければ、したがって不足があったときに解散すればそのままというのを、このたび確定給付企業年金法移行すればまず積立義務が生じる。それから、解散をいたしますときには、新制度移行すればそれに対して不足分を請求することができるという根拠規定が新たにこの規定には入っている。

辻哲夫

2001-06-07 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号

政府参考人辻哲夫君) 確定給付企業年金法この法案提案一つの背景でございます適格退職年金、ただいまにおきましては、積立義務さえないという状況のもと、むしろ、まず確定給付企業年金が安全で、さらに充実するような受給権保護をするということに今着手しているところでございまして、確かにアメリカで指摘のような形がございますが、これは公的年金の上乗せの、労使が話し合って多様なニーズにこたえるためにつくる企業年金

辻哲夫

2001-06-06 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号

それから、厚生年金基金との、あるいはこのたび御審査いただいております確定給付企業年金法との相互の移行規定を設ける。そうすると、全体として、結果として包括的に網羅的に法体系ができるということから今回の御提案に至りまして、基本法という名前を銘打ってはおりませんが、全体として今の企業年金に関する法体系がこれで整備されるという理解に立っております。  

辻哲夫

2001-06-05 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号

このため、確定給付企業年金法を制定いたしまして、積立基準の設定など、受給権保護を図るための措置を定めることとしております。  この場合、適格退職年金につきましては、これまで税制上の根拠を持った制度でございまして、現行の税法の体系の中では受給権保護のための措置を講じることは困難であることから、今回、新制度移行させることとしたものでございます。  

辻哲夫

2001-05-29 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号

先般の確定給付企業年金法の本委員会における御審議の際にも御説明をさせていただいたところでございますが、現行適格退職年金契約等に係る退職年金積立金につきましては、従業員年金のために事業主が負担する掛金等につきまして、その段階でまず損金算入される。その一方で、従業員に対する所得課税は行っておりません。

木村幸俊

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